間違った概念と主な理由1
多くの理由は情報・知識不足とためらいです
- 家主/貸主との関係悪化を懸念
- 借地借家法をご存知ない
- 家主/貸主には逆らえないとの思い込み
- 景況により賃料が増減する事知らない
- 賃料改訂業務担当社の不在
- 借りていると言う引け目の意識
- みっともない、恥ずかしい等のプライド
間違った概念と主な理由2
賃料の改訂は法で認められている権利です
- 地代家賃の賃料改定を契約更新時期以外でも、増減額請求が行なえます。
- 現在締結されている賃貸借契約などの賃料改定について借地借家法では地代は第11条項、賃料は同第32条1項に規定があります。
- 地代、賃料いずれの場合も租税等の増減により土地(及び建物)価格が変動した場合
- 経済情勢が変動した場合
- 周辺の類似物件の地代または賃料と比較して不相応となった場合
賃料増減額請求をできることが定められています。
※但し、賃貸借契約に一定期間の増減額請求ができない旨を定めた特約がある場合には、当該等期間中は増減額請求はできません。(借地借家法第11条、第1項但し書、同第32条第1項但し書)
賃料の改訂ができない契約
賃貸借契約が定期建物賃貸借で賃料の改定に特約がある場合は、賃料の増減額請求ができません。(借地借家法第38条第7項)この理由により弊社では定期建物賃貸借契約の場合はご依頼をお断りしております。